【3ネット合同企画・講演動画を公開】憲法連続学習会を開催しました


5月23日、講師の南部義典さんと。練馬からも現職区議が駆けつけ、遠くからは町田ネットメンバーの参加もあった。(右から:やない克子練馬区議、田中さやか、南部さん、吉田ゆみこ、増茂しのぶ目黒区議)
3月18日、4月18日、5月23日と3ヶ月連続して開催された憲法学習会は品川、目黒、大田の生活者ネットワークが『憲法を学ぶ実行委員会』を結成して行ったものです。
3回の学習会には述べ109名の参加がありました。
会場の雰囲気からも質疑応答でも、市民の関心の高さを非常に感じました。
5月の同日には葛飾・生活者ネットワークでも憲法学習会が開催されています。
主催は様々、各地域で憲法を自分事として考えていこうというイベントが開催されています。

4月18日、第2回目は金子匡良さんを講師にお招きして。開催報告は吉田ゆみこHPをご覧ください。
憲法改正問題はたびたび浮上し、国政選挙の結果によっても大きく変わることが繰り返されてきました。
今回の憲法学習会はこのような状況下に、『改憲をするか、改憲しないか』の二者選択ではなく、その前に憲法を考えようというのが学習会の趣旨です。
憲法改正については、憲法96条で
憲法改正の発議には、衆議院および参議院それぞれの総議員3分の2以上の賛成が必要であること。
この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際に行われる投票において、その過半数の賛成を必要とすると定められています。
憲法改正発議が行われたとしても、改正手続きとして国民投票法がなければ改憲も不可能ということで、2010年に国民投票法が制定されました。
国民投票法には課題が多いことが知られていましたので、2018年4月に「いま知っておきたい!憲法のこと☆市民集会実行委員会」が主催して『ここが問題!憲法改正国民投票法』と題して講師の南部義典さんからお話を伺っていました。報告記事はこちら
記憶を遡れば、改憲に前のめりであった故安倍元首相が、2013年に憲法96条の衆参国会議員の3分の2以上の発議要件を優先課題に位置付けて、改憲手続きを変更すべきという主張をしたことがあります。
憲法は、国民の権利・自由を守るために国家権力を制限する最高法規です。
憲法を守らなければならない国家権力を持つ為政者が、改憲発議要件を緩和してでも改憲を悲願とする思想は、とても危険です。
憲法第12条では自由及び権利の保持責任を定めています。
自由と権利は憲法があるから守られるのではありません。
公共の福祉を守る中で、暮らしの中で、権利と自由を守るために国民は不断の努力によりその責任を果たすことを謳っているのはそのためです。
一政党である自民党の高市総裁が憲法改正は結党70年の自民党の悲願で、その機は熟したと党大会で発言したといいますが具の骨頂です。
百歩譲って自民党総裁の立場での発言といえなくもないですが、高市総理大臣は自民党総裁であっても、行政府のトップです。
日本は、首相を選挙で直接選ぶことができません。国会での投票(指名)によって決まります。
ですから『憲法を守るべき為政者のトップ』である内閣総理大臣を国民は選べません。(先の衆議院選挙の解散理由を、高市早苗が総理大臣でよいのか国民の信を問うための解散だと言っていましたが、理解に苦しみます。)
改憲発議は国会議員が行うものですが、主権者である私たち国民が憲法改正が必要だという世論があってこそではないでしょうか。
世論調査によれば憲法改憲を求める優先順位は決して高くはありません。
■3月18日 憲法の基礎編として「明日の自由を守る若手弁護士の会(通称あすわか)」のYouTube動画を視聴しての意見交換
→あすわかHP
■4月18日 憲法はなぜ存在するのか?~憲法改正を語る前に考えるべきこと~ 講師/金子匡良さん(法政大学法学部教授)
→後日、動画公開予定です。開催報告は吉田ゆみこHPをご覧ください。
■5月23日 ”憲法改正国民投票のルールは万全だ”と、自信を持って言えますか? 講師/南部義典さん(国民投票総研代表)
→YouTube動画で視聴できます。ぜひご覧ください。
