使用済み核燃料再処理事業の廃止に関する申し入れを行いました
福島第一原発事故を契機に、環境基本法が改正され、放射性物質は公害物質として扱われることになりました。また、大気汚染防止法と水質汚濁防止法についても、放射性物質の適用除外規定は削除されたことに鑑み、7月18日、「豊かな三陸の海を守る会」「市民ネットワーク北海道」「東京生活者ネットワーク、地域ネット」らとともに経産省へ出向き、使用済み核燃料再処理事業の全面的廃止を要請し、以下4項目を早急な対応として求めました。
1.政府の義務として、環境基本法上の環境基準を定めること。
2.放射性物質の公害規制については、放射性物質の性質上、排出・排水基準は地域・施設の別なく一律に定めること。
3.放射性物質について、線量管理目標値50マイクロシーベルト/年、規制基準は、法律上の公衆被曝線量限度の1ミリシーベルト/年と定めること。
4.政府は、これらの環境基本法や、その実施法である大気汚染防止法、水質汚濁防止法の定める法律上の義務に従って、所要の政令、省令を整備するために、公害規制と相容れない再処理事業については廃止すること。
日本の原子力政策は、最悪の公害産業である原子力産業を、公害規制法から全面的に適用除外し、核燃料サイクル構想を推し進めてきました。しかしながら、高速増殖炉もんじゅは、多発する事故・点検漏れなどによる無期限使用停止に追い込まれるなど、核燃料サイクル構想は完全に破綻しています。そもそも、使用済み核燃料からプルトニウムを取り出す再処理事業は、一旦過酷事故が発生すれば、福島第一原発事故を遙かに上回る被害をもたらすことは必至であり、そればかりか再処理施設は、たとえ事故に至らなくても原発一基が一年間で放出する放射性物質を1日で排出するといわれています。
既にフランスのラ・アーグやイギリスのセラフィールドの再処理工場では、住民や周辺国から閉鎖を求める要求が続いていますし、六カ所再処理工場の操業に伴う放射能汚染については、岩手県内から、海洋汚染を規制する法律の制定を求める取り組みが行われており、「放射能海洋放出規制法(仮称)」の制定を求める請願を、県内35市町村中、34市町村が採択しています。