地方自治法改定に対する公開質問状を提出しました。
2月29日に閣議決定された地方自治法改正案は、「改正」ではなく、地方自治を破壊しかねない危険な「改悪」です。
2000年に施行された地方分権一括法によって、国と地方の関係は対等とされました。しかし、今回の改悪によってふたたび地方を国の下に見る言わば「主従」の関係に逆戻りする危険性があります。この事態を放置するわけにはいかないと考え、総務省自治行政局長宛に公開質問状を送付しました。
内容は以下の通りです。ぜひ。ご一読いただき、皆さまからのご意見をお待ちしております。
2024.4.16
公開質問状
総務省 自治行政局長
山野 謙 様
品川・生活者ネットワーク
品川区議会議員
吉田 ゆみこ ほか
私、吉田ゆみこが所属する地域政党、品川・生活者ネットワークは、「市民が自治するまちづくり」を政策の柱の一つに掲げております。地域における市民自治こそが民主主義の根幹であると考えるからです。
ところが、この度の地方自治法改正は、2000年に施行された地方分権一括法で対等となった国と地方の関係を、再び地方を下に見る「主従関係」に引き戻すものであり、「市民自治」を大きく阻害するものになるのではないかと懸念しております。その視点から以下4点質問をいたします。
ご回答につきましては、5月2日までに頂戴したく、お願い申し上げます。ご回答は、メール若しくは郵送、FAXのご都合の良い方法でお願いいたします。
<質問>
1.この度の改正案は、昨年12月に出された「地方制度調査会」の答申に基づくものと承知をしております。その地方制度調査会において、大規模災害発生時や感染症の蔓延時を想定して「国による地方への指示権の規定」によって混乱を防ぐことをめざすという趣旨の議論が行われたことなども報道などで承知をしています。
その議論において、例えば直近の新型コロナ感染症蔓延の際、若しくは2011年の東日本大震災とそれに続く東京電力福島第一原子力発電所事故の際、「具体的にこの場合に国の指示権が弱かったために混乱が拡大した」などの事例が示された上での議論が行われたのでしょうか?
行われたのであれば、そこで取り上げられた具体的な事例をお示しください。
2.また、その事例を「具体的な事例」として採用するにあたって、当該自治体の意見は反映されているのでしょうか?つまり、当該自治体も「この事例において国から指示があれば混乱を防ぐことができた」若しくは「軽減できた」と思っている事例を採用されたのか?という意味です。
3.もし、具体的な事例を想定しないままの議論が行われたのであれば「地方制度調査会」での議論が不充分な改正案であると言わざるを得ないと考えますがお考えをお聞かせください。
4.改正案の260条の49には、「指定地域共同活動団体の指定」の条項があります。「良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動」を行う自主的な活動を促すことに異論はありません。しかし、そういう活動はあくまで「自主的」であるべきです。自治体から指定を受けようとして、活動の自由度や自主性が損なわれることが懸念されます。地域的な共同活動への支援は「活動ごと」に判断されるべきであり「団体」として指定されるのは「自主的な活動」を阻害することに繋がると考えますが見解を伺います。 以上