もっと知ろう!国民投票法

わたしたちが決める憲法改正の是非

 政府は、国会の承認すらなく武器を携帯した自衛隊をイラクへ派遣しました。解釈改憲がもはや限界点に達する中、「現実に合わなくなった憲法は変えるべきだ」という国会勢力が多数派を占めつつあり、改憲の是非を問う国民投票法が次期国会で審議されようとしています。憲法改正には「主権者である国民の承認を経なければならない」(憲法第96条)と定められており、国民投票にはそのルールを決める法律の制定が必要となるからです。
 肝心なルールが公平なものでないと国民の真意を示すことはできないと、現在、学生や市民、学者・議員・ジャーナリストなどが集まり、「真っ当な国民投票のルール市民案」を示し、賛同者を募っています。市民案では、たとえば「9条改正」と「環境権」は一括ではなく個々に意思確認ができるように、また、国政選挙などと同時期の実施は避ける、などが盛り込まれています。
 私たちが決める日本の憲法の行方は、近隣諸国、世界各国の将来にも大きな影響を与えるものであり、一人一人の責任ある行動が求められます。憲法を自らのものとして知り、使いこなすために、選び直す時が迫っています。

<参考>
憲法第96条  この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行われる投票において、その過半数を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。